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❏ 14時間        




こんな感じで、寺務が14時間。
秋彼岸は夏盆に比べると疲労度は低めですが、1週間続くというのと、途切れなしのお墓参りというのもありまして、フルマラソンという感じ。


あと5日。



 ❏ コミュニティバス、政府はデマンド型か?       




平成26年9月21日産経新聞1面


デマンド型(予約型乗り合いバス)による外出支援がこれからの地方創生×買い物支援のキーになりそうな感じです。


先行事例の奈良県香芝市の取り組みでは、タクシーのデマンド型で200円。


往復400円ですから、かなり良心的なサービスだと思います。


各記事に眼を通していますが、買い物支援・外出支援系の話題になると「高齢者限定」的な記事が多く目立ちます。


もちろん、高齢者メインな福祉サービスだと思いますが、私が外出支援の柱にしている、子育て中の世代や、若年層で身体や精神にハンデを持っている方は対象外なところが多いです。


事前登録でもいいので、高齢者限定とするのではなく、「全世代の買い物支援」というカタチで実現していければ、と考えています。




 ❏ 東大阪市政務活動費問題その5       

政務活動費問題について。


監査の具体的なケースについてと、判断基準の議論がありますので、ブログ上にて回答します。


私の考える基準として「私益」「共益」「公益」の性質のうち、政務活動費については、「公益性の高いものを優先として」考える必要があると考えています。


当選しバッジをつけたら、私人ではなく公人となり、したがって、公的なおカネは全て公益のために使わなければならない、という信念を私は持っています。政治家に「私」は存在してはならない。  


今回問題となっているケースは、いずれも「私人」的な使い方をして「私益」性の高い用途となっているから問題だと認識しています。




 ❏ そもそも政務活動費は        

政務活動費は政策調査研究等の活動のために支給される費用であり、それは主に地方議員の役務でもある、「議会=コントロール機関」首長の政策決定・実施を監視・統制するところに議会機能の重点を置き、それを達成するための政策調査研究のためのもの、という考えです。


「議会=政策形成機関」として見做す場合は別ですが、東大阪市議会の現状を観る限り、政策形成機関として機能しているとはとても思えません。


なので、コントロール機関としての政務活動費の使い方について論じていきます。
第4条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情等又は会派が開催する各種の会議若しくは公共的団体その他の団体が開催する各種の会議への参加等を通じて、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。


研究研修費

会派が研究会、研修会等を開催するために要する経費又は会派が公共的団体その他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

調査費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費又は会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査、現地調査等に要する経費

資料作成費

会派が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が活動、議会活動及び市政について住民に報告し、広報するために要する経費

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に関する要望、意見の聴取等を行うために要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請活動又は陳情活動を行うために要する経費

会議費

会派が各種の会議を開催するために要する経費又は公共的団体その他の団体が開催する各種の会議への参加に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動のために必要な事務所の設置、管理等に要する経費

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費
東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例


においても、「会派」という言葉はあっても「個人」はありません。


判断基準として、それが私益性の高いものか、公益性の高いものか、を一つ大前提に据え置きたいと考えています。


例1:義兄を自らの事務所職員として雇って給与を支払うなど、不適切な支出は2009〜13年度の5年間で少なくとも約730万円に上るケース


この場合は、親族を雇用していたという私益性の極めて高い悪質な例だと思います。


例2:切手代(換金性の高いもの)と称して、日用品などをまとめて買っているケース


こちらについても、切手代としてまとめて領収書を切っている時点で、ルール違反ですし、私益性の高い例。


例3:身体の不自由な独居老人から電話がありました。「ご相談したいことがありますが、お越しいただけますか。」 車なり、電車なりで相談者の指定の喫茶店に行きました。2時間お話を聞いてコーヒーを2杯飲みました。支払いは割り勘です。
 ご相談の内容は生活保護でした。用件が揃っているので福祉事務所まで車でお連れしました。
 その後、相談者とのやりとりであわせて約2時間ほど携帯電話を使用しました。
 結果として生活保護を受けることができ、相談者は感謝して、「ぜひ次の選挙ではあなたを応援します」と支持者となってくれました。


こちらについては、広聴費:会派が住民からの市政及び会派の政策等に関する要望、意見の聴取等を行うために要する経費と、要請・陳情活動費:会派が要請活動又は陳情活動を行うために要する経費に該当するかどうかの事例。


生活保護を受け取る相談については、某党と某党のあれこれを参考に回答しますと、①選挙が絡んでいる、②私益性が高い案件である、③支持者となるのが、入党を意味するのか後援会入りを意味するのかで変わってくるが、①と連動する、という観点から、私益性高めでアウトに近いと私は観ています。


例えば、集団説明会的な感じで、やればクリアーできるのか?共益性の高い案件となるのか?についてもグレーゾーンなあれこれなので、明瞭回答は避けますが、私個人としてはアウトに近いと観ています。


例4:区画の排水が老朽化しており、住民からの陳情を取るために集会場を借りて意見聴取会を行った。結果、同年代に建築された排水が老朽化を迎えており、限界が来ていることが判明した。その後、市内全域の排水老朽化調査を実施するための公聴会を開催する予定である。


この場合は共益性が高く、公益性にも通じる事例だと私は観ています。


例5:買い物支援の要請が高い山麓エリアにおいて、住民よりコミュニティバスの実現の要望が高まったことから、公聴会を開催し、後日全世帯へのアンケートを実施することとなった。


この場合はどうでしょうか。公益性が高いけれど、調査費として請求できるものなのかどうか?私は、前例を観るに、公益性が高く政務活動費であると見做すと考えています。


コントロール機関としての政務活動費として見做すと、「市長施策における実施の進捗調査」に使われる場合と、「市長施策でカバーできていない政策実施の促進調査」に使われる場合の2面があると考えています。



 ❏ 細かいケースバイケースを想定する前に       

つらつらと書き連ねましたが、各個事例検討は必要としても、まずは


① 私益性の極めて高い事例
② 公的ではない使われ方をしている事例
③ 地方議員としての役務以外に使われている事例


については問答無用でアウトにすべきだとは考えています。


その判断を誰がするのか?については、


① 3年おきの監査実施において
② 政務活動費審査委員会(市民公募+有識者)的な機関
③ 本人



だと思います。


不適切であるとみなされた場合は、反論機会を設けて、それでも不適切であるとみなされた場合は、素直に全額返還すべきでしょう。


公人として、少しでも「私的」であるとみなされたら、それは本人の公人としての資質と心構えが不足していたにほかならないと私は考えています。


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プロフィール
名前:
川口やすひろ
年齢:
40
性別:
男性
誕生日:
1983/05/21
自己紹介:
【連絡先】
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事務所FAX:02046679016

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