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 ❏ 若江岩田希来里にて      

❏参考:[活動報告] 第2回東大阪市まちづくり意見交換会 B地域に出席してきました!
❏参考:[活動報告] 第2回東大阪市まちづくり意見交換会 A地域に出席してきました!



会場の様子



拍手[2回]


+ + + + + + + + + +




川口デスク



趣旨説明される、中尾悟東大阪市協働のまちづくり部長



グループ討議のようす


D地域では主に、「モラル」「インフラ」「ラグビー」「環境(特に公園)」が多いように見受けられました。
もちろん、デフォルトで「高齢者」比率が最も高いです。


逆にA地域やB地域で多かった「コミュニティバス」や「高齢者の買い物支援」は全くありませんでした。
この辺りからも地域性を伺うことができます。


モラルでは、犬の糞や猫の餌付けの問題・ポイ捨ての問題などゴミ問題が多くありました。
中には美化推進条例にも言及がありました。


インフラでは、モノレール延伸の話題が多くありました。


ラグビーでは、花園ラグビー場のさらなる活性化や、周辺地域整備など。


環境では、公園が少ないこと(人口対比的にみて)や、公園管理が行き届いていないことなどが。


プロジェクト化できるという視点で見ますと、犬の糞や猫の餌付けの問題・ポイ捨ての問題などゴミ問題については形にできそうだと思ってます。
ウチの島には動物愛護に取り組まれている方もいらっしゃいまして、例えば犬を飼うということを見つめなおす「犬の十戒」についてお話させていただきました。


年間殺処分件数をもっと広く市民に知ってもらい、動物を飼うということ、散歩させるということなどなど。
特に泉佐野市の取り組み「犬の糞放置に過料の大阪・泉佐野市 放置件数月千件をキープ」などなど。
ちなみに東大阪市では犬の糞放置は

(飼い犬のふんの放置の禁止)
第12条 飼い犬を公共の場所において散歩させる者は、当該飼い犬のふんを回収し、持ち帰らなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、犬のふんを回収し、持ち帰るべきことを命ずることができる。

第20条 市長は、第8条若しくは第10条の規定に違反した者又は第12条第2項の規定による命令に従わない者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。


東大阪市まちの美化推進に関する条例


ということで、50,000円以下の過料となります。無論、過料を納めたという話は聞いたことがありません。


泉佐野市方式のGメン化して厳しく規制をかけていくべきなのか?
それとも、モラル向上に努力邁進していくべきなのか?
どちらを選択するかなどは議論になると思います。


第2回めはこれで3会場周りました。
明日は布施リージョンセンターに伺います。


職員の皆様、参加された皆様、まことにありがとうございました!


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プロフィール
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川口やすひろ
年齢:
40
性別:
男性
誕生日:
1983/05/21
自己紹介:
【連絡先】
事務所電話:05058489605
事務所FAX:02046679016

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