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普段、駅前で何気なく行われている通称『朝立ち』と呼ばれる政治活動の広報手段としての街頭演説
実は、これを行う為には『道路使用許可申請』を出して許可を戴かないと出来ない様に法律で定められています。
どうも皆さんこんばんわ。川口やすひろです。


本日は、枚岡警察署に赴きまして道路使用許可申請の手続きを行ってまいりました。
あとで読み返せる様に備忘録的な形で記述していきます。


私もボランティアの一環として20歳の時に岡本準一郎氏の朝立ちやスーパー立ちに何度もご一緒させていただいた経験があります。
アメリカの議会で議会戦術として多用されるフィリバスターなる手法の研鑽の為、6時間連続の演説を奈良市市議会議員選挙で高の原駅前で行ったこともあります。
そんな街頭演説ですが、実は道路使用許可申請が必要なのは知っていたんです。
知っていたのではありますが、どうやって申請手続きするかは全く知らなかったという始末。


早速枚岡警察署の道路使用許可係の方にお伺いすべく、午前中に説明を受けました。
応対くださった職員の方、まことにお手数をおかけしました。
主な構成要件としては、


① 大阪府公安の関係で、平日は9時~20時の間。休日は10時~20時の間と決まっている。
② 申請してから許可がおりるまで一週間かかる。
③ 連続使用は一週間が最長で、期間を過ぎると再申請が必要である。
④ 申請書・図面・配置図はそれぞれ2部必要である。
⑤ 石切~瓢箪山は枚岡警察署。東花園~若江岩田は河内警察署。八戸ノ里~布施は布施警察署と管轄が違うので、それぞれの警察署で申請せねばならない。(東大阪市警察が無い為)
⑥ 2000円の証紙が必要である。



① 大阪府公安の関係で、平日は9時~20時の間。休日は10時~20時の間と決まっている。ですが、これは知らなかったので最初、「朝の6時半からでもいいですか?」とお聞きしたら教えてくださいました。
と、言うことは朝の9時以前に駅前での街頭演説を行った場合は法律違反になってしまいます。
しかし、出勤される方は9時前に集中しますので、方針は16時以降の帰宅・買い物の時間帯を指定しました。


② 申請してから許可がおりるまで一週間かかる。は、ネットで調べたら2日で許可がおりた!という記事を見ていたので街頭演説計画変更に。
今日の申請では最速で14日の許可なので、東大阪新風会の街頭演説活動は6月15日を開始日としました。勿論、6月14日に次の駅の申請を出しておかねばならないので、次の駅の申請を計画に盛り込みました。


③ 連続使用は一週間が最長で、期間を過ぎると再申請が必要である。も、許可期間は一週間だけで、もし同じ場所で街頭演説活動をするのなら再度申請手続きが必要とのこと。
従って、A駅で2週間やる場合は、2回申請手続きが必要となります。


④ 申請書・図面・配置図はそれぞれ2部必要である。も私は1部しか作成していなかったので係の方にかなり待ってもらうハメに。済みませんでした。
2部必要なので、コピー対応でも可な分はコピー対応で。申請書は押印場所があるので、2部作成です。


⑤ 石切~瓢箪山は枚岡警察署。東花園~若江岩田は河内警察署。八戸ノ里~布施は布施警察署と管轄が違うので、それぞれの警察署で申請せねばならない。(東大阪市警察が無い為)も知らなかったので大助かり。
危うく枚岡警察署で若江岩田駅の申請書をだしそうになりました。
東大阪市警察が無いので、各署での管轄が違い、手続きも各署で行わねばなりません。


⑥ 2000円の証紙が必要である。正直これは知らなかった!最初、え?マジで?2000円要るの?と訊いてしまいそうになりましたが、係の方からすれば、何言ってんの?状態でして。
と言うことは、ひと駅で一週間するのに2000円としますと、月に8000円街頭演説経費が必要になる訳です。
隣では訪問介護サービス会社の人が普通に道路使用許可申請に証紙貼ってたので、当然のことなのでしょうが。
そうなのか・・・岡本準一郎氏の時に何気なくやってた街頭演説だけど、毎週2000円。しかも毎日場所を変えていたもんだから、毎週10000円は街頭演説に使っていたのだなぁ・・・と今更ながら認識致しました。
普通に旗立ててハンドマイクでやったらいいか。とは思いませんが、選挙管理委員会の立て看板証票の時は無料だったので、正直これには驚きました。


そんな訳で皆さん、普段見かける街頭演説ですが1場所・1週間・2000円掛かってることを思い浮かべてやって下さい!チラシも出来るだけ受け取ってあげてください!月8000円はかなり痛いです!!(無料で申請出来ると思ってたあたりが世間知らずである(笑))

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道路使用許可が必要な場合
街頭演説自体には、道路使用許可の申請は必要ありません。道交法77条1項4号に規定された「通行に著しい影響を及ぼす行為」がある場合、道路使用許可の申請が必要になります。なお、ビラ配りや署名活動をする場合には、道路使用許可を取っていた方がよろしいでしょう。
ドクター差別 URL 2013/02/14(Thu) 編集
コメントありがとうございます
ご指摘、ありがとうございます。
街頭演説行為については、私もその解釈ではありましたが、地域警察の解釈によって異なるケースがあったので、敢えて道路使用許可を取っていました。
当時は地域警察の解釈が把握できなかったもので。

他にも、条例等の地域ルールに引っかかるかどうかもありましたので、取っておりました。
川口泰弘 2013/02/14(Thu) 編集
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1983/05/21
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