□ 社会福祉法人
ここのところは労務関係に没頭しておりまして、社労士みたいなことをやっております。
その中で出てきたのが「36協定」。俗称「サブロク協定」と呼ばれるものです。
由来は労働基準法第三十六条による協定なので36協定といいます。
簡単に言えば「残業に関する労使取り決め」なのですが、統一書式を労基署に提出すれば終わる話です。ちょっと有名無実化してる気がします。
しかし、キチンと労使交渉をして、労働者の過半数を超える信任を得た代表者と協定書を締結しなければなりません。
自身が労働者だった時には、そんなことを露とも考えず、サービス残業マジツライと思っていたものでしたが、いざ経営サイドに立つと労使交渉に関しても生半可な知識でははなしにならないことを実感します。
福祉に関する勉強もそうですが、日本では労働党が無いので労働に関する知識も蓄えておかねばなりません。
最近では労働組合活動等も、若い世代では過去の遺物となっておりまして。
労働組合活動をしている若手社員等はほとんど居なくなりました。
が、しかし。ブラック企業と呼ばれる会社があるのもまた事実。
労働問題に関しては、若手ももっと積極的に関わって行き、経営陣に改革を促す意味でも無知であってはならないと。
ただ、沈まぬ太陽の恩地君的なことも当然あり得ますし、中小では労働環境改善=倒産という不景気が背景にあります。
景気対策が最も急がれるのは、そんなところにもあると思います。
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