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多くの皆様から、『落選はしたが、4年後に向けて頑張ろう!』というあたたかいお言葉をいただきます。そして、その後に必ず『4年後の為に、今回応援してくれた皆さんに挨拶回りしておかなくちゃ』と続きます。
それに対して『いや、それは法令違反になるので出来ないんですよ』と私は述べさせていただきます。
こういったやり取りを数えきれない程繰り返して来ましたが、1週間経過してもまだまだこのやりとりは続きそうです。
どうも皆さんこんばんわ。川口やすひろです。


(選挙期日後のあいさつ行為の制限)公職選挙法 第178条 

何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。

1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

選挙ナビより抜粋)


1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

の部分にモロに該当するため、本来であれば『ご支援ありがとうございました。また4年後に向けて頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。』と一軒一軒挨拶をして回らねばならないのですが、それは戸別訪問に該当して法令違反となってしまいます。
また、印刷したお礼状やご支援ありがとうございましたと言う文言を含んだ文章を郵送で支援者に送付してもアウトになります。


選管に確認しても、『当然ながら公職選挙法違反です』という回答しか返って来ません。
どんなグレーゾーンな行為でも、『選挙での支援の感謝』を述べた時点で公職選挙法違反になってしまいます。それがキチンと法律で決められている以上、私も堂々と法令違反をするわけには行きません。
どうかここの部分をご理解いただきたい、と切にお願いするのですが、当然ながらそんなことまかり通りません。


川口は薄情なヤツだ!
若造め!礼儀も弁えとらん!



こう捉えられていても致し方ないですし、その結果多くのご支援を失うことになるでしょう。
法令遵守を貫き通して、正しいことをやっている筈なのに、そのことが評価されない。
その敢然たる事実をただただ黙って受け入れるしか在りません。
正しいことを行うには、勝たねばならなかったのです。
しかし、私は敗北しました。その結果はゆるぎません。
最後の最後まで今回の2011年東大阪市議会選挙においては法令遵守を貫き通させていただきたい・・・と申し上げておりますが、そのご理解を戴けないのは私の説明不足なのだと思います。
その結果、ご支援の声を失うのは致し方ないことだと考えます。


余所の方がどのような行為を行なっているのかは逐一耳に入ってきています。
その上で、私は申し上げております。


ただ、外法には外法を。がまかり通るのであるのならば、やりようはいくらでもあります。
その外法を受け入れて、法令違反行為を私が連発し始めた時点で、今回の2011年東大阪市議会選挙の敗北を認める事になると同時に、4年後の《東大阪市での》戦いが始まると思います

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「法令尊守」について
こんばんは、川口やすひろブログのファンで最下位落選の
伊藤昌林です。
実は川口さんの「法令尊守」には疑問を感じていました。
そもそも現存する法令は「善」であり「正しい」のか?
多くの方が「ブログでお礼言うても別にええやんけ」と言います。
僕もこの意見に賛成です。しかもこの件で検挙された候補者は
一人もいません。例えば僕は公報で「訪問販売の禁止」と書きました。
もちろん営業の自由により訪問販売は合法です。しかし僕はこの
自治体では日本初の訪問販売禁止をあえて公約にしました。
政治というのは現存する法律に対して意義を唱えるのが政治だと
思います。最下位の僕があなたに指摘するのは恐縮ですが、
どうしても気になったのでコメントしました。
伊藤昌林 2011/10/12(Wed) 編集
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プロフィール
名前:
川口やすひろ
年齢:
40
性別:
男性
誕生日:
1983/05/21
自己紹介:
【連絡先】
事務所電話:05058489605
事務所FAX:02046679016

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