❏ 自転車マナー
近畿大学Eキャン横の自治会掲示板に自転車マナーに関するポスターが掲示してありました。
右側通行・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
信号無視・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止違反・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
飲酒運転・・3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
無灯火運転・・5万円以下の罰金
並列通行・・2万円以下の罰金
ながら運転・・5万円以下の罰金(傘さし運転)
急な進路変更・・5万円以下の罰金
二人乗り・・2万円以下の罰金又は科料
と分かりやすくまとめてありました。
東大阪市都市環境整備における、路上喫煙禁止条例・自転車マナー・ペットマナーのうち、路上喫煙禁止条例はやりましたが、残り2個は今後の早朝街頭活動のテーマにしたいと思います。
ちなみに上記違反事例で実際に刑罰があったのかどうか?について、私の知るところでは大阪府警で二人乗りに関しては検挙数ゼロとのことで。
罰則事項はいっぱいあれど、実際運用はトンと、という具合。
そこで、草津市では
草津市が自転車条例案 全国初、盗難防止措置義務付け 滋賀
自転車の利用者が多いことから、草津市は自転車利用のマナー向上や盗難防止策の徹底を目指す条例案を策定し、19日発表した。自転車利用に関する条例は県内初めてで、盗難防止措置を取るよう義務付ける条例は全国初。来年1月20日まで市民意見を募集した上で必要な修正を行い、2月議会に提案、7月の条例施行を目指す。
草津市は平野部が多く、大きな商業施設や大学などがあることから買い物や通勤・通学で自転車を利用する人が多い。過去5年間に市内で起きた交通事故のうち、約2割を自転車による事故が占め、どの年も県平均を上回っている。また、市内で発生した自転車盗の件数は平成21年から同24年まで575件、631件、652件、801件と年々増加し、被害に遭った自転車の半数以上は無施錠だった。
この状況を打開するため、市は、自転車の安全な利用と盗難防止を促す「自転車安全安心条例」案をまとめた。
条例案では、自転車の利用に関する市や市民、事業者などの責務を明記。市民に対しては、自転車に二重ロックをかけるなど盗難防止の措置を取るよう義務づけている。努力義務としており、罰則はない。
また、市の責務として、道路に自転車通行帯を整備することや、県警OBらを「自転車安全安心利用指導員」に任命し、警察と連携した啓発・指導を行うことなどが盛り込まれている。
橋川渉市長は「条例を定めることで、自転車利用者のマナーを向上させ、犯罪を減らしたい」と意義を説明している。
堺市自転車のまちづくり推進条例
「(仮称)坂戸市自転車の安全な利用に関する条例(案)」
「(仮称)伊丹市自転車の安全利用に関する条例(案)」
自転車の安全で適正な利用促進条例
あたりを参考に。
ただし、実際運用における罰則については別途要検証かと思います。
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