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茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例のように、茨木市では条例名自体が分かりやすいものにされています。
・ 東大阪市まちの美化推進に関する条例
・ 茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例
を見分けると、一目瞭然ですね。
箕面市では、新たに市民美化推進地区指定制度を設けてまして、積極的にポイ捨て禁止を強化するエリアの導入を実践しています。
東大阪市の場合は、
第8条 何人も、公共の場所でポイ捨てをしてはならない。
第10条 何人も、公共の場所で落書きをしてはならない。
第12条 飼い犬を公共の場所において散歩させる者は、当該飼い犬のふんを回収し、持ち帰らなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、犬のふんを回収し、持ち帰るべきことを命ずることができる。
第20条 市長は、第8条若しくは第10条の規定に違反した者又は第12条第2項の規定による命令に従わない者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
とあり、50,000円以下の過料を科すことができると、罰則がかなり厳しい内容になっております。
実際の過料徴収については言わずもがなでありますが。
また、滋賀県草津市では草津市路上喫煙の防止に関する条例が制定されております。
滋賀県の各市の主要駅前や主要施設前の道路には、条例のことを記載されたタイルが埋め込まれています。
茨木市でも、主要駅周辺や主要幹線道路沿いには条例のことを記載された掲示を選挙中に頻繁に見かけました。
東大阪市に足りないのは、「条例のことを記載された掲示」だと考えます。
掲示するだけでは何ら意味を成さないとは考えられますが、しかしあると無いとの前後統計結果がありませんので、条例のことを記載された掲示を増やす予算獲得が必要かと。
条例名も美化推進と記載するよりは、個別的な内容に条例名を編集設定すると、市民の皆様にも分かりやすいと。
例えば、「東大阪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例」とか「東大阪市市民美化推進地区指定制度に関する条例」とか「東大阪市路上喫煙の防止に関する条例」とか、個別的な事例に対応する条例を制定し、掲示を増やしていくのが、北摂エリアや滋賀県のいいところどりだと考えます。
最近は「東大阪市例規集」をくまなく読み解いて、足りない部分や時代的に遅れてしまっている部分などをリストアップする作業を通じて、実際の例規運用状態を調査することに時間を費やしております。
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・ 東大阪市まちの美化推進に関する条例
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第8条 何人も、公共の場所でポイ捨てをしてはならない。
第10条 何人も、公共の場所で落書きをしてはならない。
第12条 飼い犬を公共の場所において散歩させる者は、当該飼い犬のふんを回収し、持ち帰らなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、犬のふんを回収し、持ち帰るべきことを命ずることができる。
第20条 市長は、第8条若しくは第10条の規定に違反した者又は第12条第2項の規定による命令に従わない者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
とあり、50,000円以下の過料を科すことができると、罰則がかなり厳しい内容になっております。
実際の過料徴収については言わずもがなでありますが。
また、滋賀県草津市では草津市路上喫煙の防止に関する条例が制定されております。
滋賀県の各市の主要駅前や主要施設前の道路には、条例のことを記載されたタイルが埋め込まれています。
茨木市でも、主要駅周辺や主要幹線道路沿いには条例のことを記載された掲示を選挙中に頻繁に見かけました。
東大阪市に足りないのは、「条例のことを記載された掲示」だと考えます。
掲示するだけでは何ら意味を成さないとは考えられますが、しかしあると無いとの前後統計結果がありませんので、条例のことを記載された掲示を増やす予算獲得が必要かと。
条例名も美化推進と記載するよりは、個別的な内容に条例名を編集設定すると、市民の皆様にも分かりやすいと。
例えば、「東大阪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例」とか「東大阪市市民美化推進地区指定制度に関する条例」とか「東大阪市路上喫煙の防止に関する条例」とか、個別的な事例に対応する条例を制定し、掲示を増やしていくのが、北摂エリアや滋賀県のいいところどりだと考えます。
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川口やすひろ
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40
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性別:
男性
誕生日:
1983/05/21
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