❏ 冷たいようにも思えますが・・・
【 あいさつ状の禁止 】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
公職選挙法 第147条の2
この法律は、選挙運動期間だけでなく、常時規制されています
ソース
という事情で、年賀状を出すことが出来ません。まことに申し訳ありません。
※但し東大阪市は除く
みたいな注釈がつくのか(笑)、現職や候補者となろうとする者から年賀状が(;´Д`)
東大阪市ルールなのかどうかは知りませんが、ご支援いただいている方からも、「○○さん(現職)からは年賀状来たのにアンタは出さんとは冷たいやっちゃ」と言われまして。
公職選挙法で禁止されているので、出せないんですとはお応えしますが、「もう長いこと毎年もらってるで」というのが普通になっているのはどうなのでしょうか。
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