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 ❏ 冷たいようにも思えますが・・・       
【 あいさつ状の禁止 】

候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。

         
              公職選挙法 第147条の2

この法律は、選挙運動期間だけでなく、常時規制されています

ソース



という事情で、年賀状を出すことが出来ません。まことに申し訳ありません。


※但し東大阪市は除く


みたいな注釈がつくのか(笑)、現職や候補者となろうとする者から年賀状が(;´Д`)


東大阪市ルールなのかどうかは知りませんが、ご支援いただいている方からも、「○○さん(現職)からは年賀状来たのにアンタは出さんとは冷たいやっちゃ」と言われまして。
公職選挙法で禁止されているので、出せないんですとはお応えしますが、「もう長いこと毎年もらってるで」というのが普通になっているのはどうなのでしょうか。


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プロフィール
名前:
川口やすひろ
年齢:
40
性別:
男性
誕生日:
1983/05/21
自己紹介:
【連絡先】
事務所電話:05058489605
事務所FAX:02046679016

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