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❏ 統治行為論        

憲法記念日ということで、統治行為論について。



関西大学法学部政治学科時代、憲法専攻していた頃に統治行為論については肯定論で研究しておりました。
徹底した法の支配の原則を採用した日本国憲法の下においては、各機関の自律権や自由裁量に属する事項の他に、法律上の争訟とされながら司法審査が及ばない領域を認めることはできないという見解(否定説)も有力であるが、統治行為論を認める見解(肯定説)の方が多数説である[2]。

肯定説は、高度に政治性を有する国家行為に関しては、主権者である国民の政治的判断に依拠して、政治部門において合憲性を判断すべきであるという判断を基礎にしているが、理論的な説明としては、

三権分立の原則や国民主権原理の観点から、民主的基盤が弱く政治的に中立であるべき裁判所にはその性質上扱えない問題が存在することを根拠とする見解(内在的制約説)。

法政策的観点から裁判所が違憲・違法と判断することにより生ずる政治的混乱を回避するため自制すべき問題があることを根拠とする見解(自制説)。

内在的制約説を基本として自制説の趣旨を加味し、権利保障の必要性や司法手続きの能力的限界、判決の実現可能性など諸般の事情を考慮して判断するという見解(折衷説(芦部説))。
の3説がある[3]。

また、統治行為論によって判断を回避することを認めるとしても、具体的にどのような国家行為が高度に政治性を有するとして統治行為となるのか、統治行為であるとしても判断を回避することが許されないものがあるかなどについても議論がある。

統治行為論に関しては、


砂川事件
長沼ナイキ事件
苫米地事件


・愛媛玉串料
・津地鎮祭訴訟


については別な扱いにします(目的効果基準)



 ❏ 憲法改正の理由は?        

憲法は全ての法律の根源です。
憲法以外の法律は全て憲法を根拠にして作られているからです。


憲法改正をするということは、星の数程ある日本の法律を全て総点検するということになります。


改正理由としてメディアが報道しているのが、戦後ずっと改正されていないからという部分を抜き取ってい報道していますが、改正されていないから改正しなければならん、というのも保守的に見れば別にそんなんせんでええんちゃう?となりかねません。


改正する理由は何なのか?
なぜ改正しなければならないのか?
その際に法律の総点検が必要になり、関連法規も合わせて改正しなければならないことを認識できているのか?


ココらへんをもう少し具体的にメディアも報道してほしいものです。




 ❏ 集団的自衛権と統治行為論       
最高裁は現行憲法下で「違憲立法審査権」を有する最高機関と位置づけられているが、自衛権をめぐる最高裁判断は砂川事件だけだ。政治性が強い国家の行為について、最高裁は裁判所の審査権の範囲外にあるとする「統治行為論」を用いて判断を避けてきたことも一因にある。代わりに内閣法制局が「憲法の番人」のように振る舞ってきた。
ソース


最高裁が自衛権に関する項目については、統治行為論を使って判断を避けてきた(判断をしなかった、判例を敢えて作らなかった(判例主義))件と絡めて、集団的自衛権を論じる人があまりにも少ないような気がします。


憲法改正における集団的自衛権が、9条と交戦権にどこまで言及されるのかは各党の主張があります。
但し、現状では自衛防衛に関する具体的な条項が無い状態なのもどうなのか?というところ。
自衛隊は違憲か合憲か?という議論はすれど最高裁は判断せずというスタンスだったのもひとつ課題だと思います。


政治家が喧々諤々するのと同様に、法曹界での喧々諤々もメディアはもっと報道するべき、とは思います。


政治判断で行って、最高裁がそれを判断せずでは大津事件からどうなの?となります。


集団的自衛権については政治面と法曹界との両方の議論を十分に尽くすのが大事ではないかと。三権分立ではありますが、今のままでは政治のパワーが強くなりすぎて司法が弱くなっていき、三権分立のバランスが崩れてしまうことを懸念しています。


私は、集団的自衛権は容認。
されど、最高裁が統治行為論で逃げられないように(判例を作るという意味で)容認項目を作るのが良いというスタンスです。


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誕生日:
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