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 □ <1票の格差>昨年の衆院選「無効」 初司法判断 広島高裁     


 「1票の格差」が最大で2.43倍だった昨年12月の衆院選を巡り、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、広島高裁(筏津=いかだつ=順子裁判長)は25日、小選挙区の区割りを違憲と判断し、広島1区と2区の選挙を無効とする判決を言い渡した。1票の格差を理由にした無効判決は初めて。ただ、混乱回避のために一定期間猶予する「将来効判決」を採用、新たな区割り作業の開始から1年となる今年11月26日を過ぎて、無効の効果が発生するとした。被告の広島県選管は上告するとみられる。【黄在龍】

 判決は、1票の格差が悪化する中で衆院選が実施されたと指摘。「選挙権の制約、民主的政治過程のゆがみの程度は重大と言わざるを得ず、憲法上、許されるべきではない。選挙は無効と断ぜざるを得ない」と述べ、格差を是正しなかった国会を厳しく指弾した。




ソース

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+ + + + + + + + + +
広島高裁が一つの司法判断を示し、今後は最高裁判所の判断が注目されます。



大学時代に憲法学を専攻していた身として、今回の司法判断は中曽根首相公式参拝訴訟的な帰結を見るのではないかと考えています。



つまり、
地方裁判所→✕
高等裁判所→✕
最高裁判所→△
みたいな。



この国の司法は目的効果基準とか統治行為論とかのウルトラCを判断に困った際に連発して切り抜けてきました。
憲法学をやっていたら、なんでやねんと突っ込みどころ満載な判例を大量に読み解きますので。
しかも追加反対意見というのが連発されまして、これがまた突っ込みどころ満載な文章がつらつらと延々数十ページに渡って羅列されてたりと。



今回の衆院選違憲問題につきましても、違憲は違憲だけど無効にするのはちょっとキツイと思います!というのが各県の高等裁判所の判断でした。広島高裁だけが、違憲かつ無効であると判例を残したことによって、最高裁判所まで行くということです。



さて、格差が一定以上の選挙区では再選挙すべきとの判断は法の下の平等の観点から言えば至極もっともだと考えます。
事情判決の法理というウルトラBあたりを繰り出したけど、これまたややこしいことに



公職選挙法219条は、行政事件訴訟法31条の規定は準用しないとしており、選挙訴訟においては事情判決を行うことは禁止されている。

もっとも、公職選挙法上の一票の格差についての違憲訴訟の場合は違憲とすると、全選挙区での選挙が無効とする論理が導き出される可能性があり、特に国政選挙の場合は国会議員がいなくなることで一票の格差を是正する法改正ができないまま選挙ができないという形で国会機能が停止してしまいかねないと言う特殊事情がある。そのため、事情判決の規定の適用ではなく事情判決の法理を用いるという形で「違憲であるが、選挙自体は有効」と判断することがある(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、他)。




ということでして、違憲だけど選挙自体は有効。だけど広島は別。無効。と。



推測するに、前述の判例を適用することが確定的と観ています。
参議院選挙の時に広島だけ衆院選やり直しをやるのかどうかとかは、かなり薄い展望だと考えます。



早いこと定数削減をして、選挙区割を整備するべき。それが国民の大半の声だと思います。



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