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 ❏ 大東市マナー条例       


来ぶらり四条にて発見

この条例は、大東市民憲章および大東市自治基本条例(平成17年条例第26号)の精神にのっとり、大東市内における快適で健やかな生活環境の確保について、市、市民および事業者の責務を明らかにし、快適で健やかな生活環境の支障となるマナーに反する迷惑行為の防止およびマナーの向上に関する基本理念を定め、もって「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現することを目的とする。

大東市マナー条例条文より


大東市マナー条例ハンドブック



拍手[2回]


+ + + + + + + + + +



 ❏ 分析      

本条例は違反したからといって、罰金・過料などを徴収されるものではない点。
どちらかと言えば、市民啓発のための予算確保、意識向上を主眼においている点。

第4条の3 市は、「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現するため、マナー指導員およびマナー推進員を設置することができる。
第6条 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現するため、従業員または団体の会員等に対する指導、啓発または研修を実施するとともに、マナーに反する迷惑行為の防止およびマナーの向上を推進する活動に取り組むよう努めなければならない。
第8条の2 市長は、前項の規定により表彰をした市民または事業者を広く市民に周知するものとする。

第9条 市は、第4条第1項および第2項に規定する施策を実施するため、マナー推進審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。


過料徴収が形骸化しているのはどこも同じなようですね。


そこで、こういった意識啓発の予算確保のための条例が必要になってくる。
また、市民に自己啓発を促す条例が必要になってくるという流れだと思います。





 ❏ 名前がシンプル      

美化推進条例とか十把一絡げにまとめるのではなくて、シンプルに細分化していくだけでも結構効いてくるところがあると思います。


・空き缶などポイ捨て禁止条例
・タバコポイ捨て禁止条例


などなど、ターゲットを絞った条例名にするとか。


そうすれば、「タバコポイ捨て禁止条例で禁止されてますよ」と掲示板を掲げることができますし、予算確保もできるようになります。


「美化推進条例で禁止されてますよ。5万円以下の過料ですよ」ではイマイチピンと来ない。
「ペットの糞など放置禁止条例で禁止されてますよ。」と条例名はできるだけ絞り込んで、細分化してわかりやすくするべきだと思います。






 ❏ 議員提案条例      

地方自治法は、予算を除いて「普通地方公共団体の議員は、議会の議決すべき事件につき、議案を提出することができる」と定める。提案するには、定数の12分の1以上の議員の賛成が必要。政策条例とは市民の暮らしに直接かかわる内容のものを指し、議員の報酬や定数、議会運営など制度面の条例と区別される。
( 2007-03-28 朝日新聞 朝刊 静岡 1地方 )

ソース


積極的に取り組む、パフォーマンスであれなんであれ、実現させていく、という意思を感じます。
どこまで市民に周知できるかが今後の課題となってくるでしょう。
また、守らなくても罰則がないから意識啓発と意識向上をどのように行っていくのか、これからの取組みに注目したいですね!



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プロフィール
名前:
川口やすひろ
年齢:
40
性別:
男性
誕生日:
1983/05/21
自己紹介:
【連絡先】
事務所電話:05058489605
事務所FAX:02046679016

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