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 ❏ 明日から       
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

ソース


印紙のお話。
平成26年4月1日から、5万円未満には印紙不要となりますが。
こういった重要事項については何故か積極的に報道されていないのが気になります。


消費税増税でこれだけ家系負担が増える!とかの特集はよく見ることですが、印紙については全くと言っていいほど見かけません。私のアンテナがまだ弱いのかもしれませんが。


消費税と印紙は二重じゃないかねとかはガソリンと同じ議論になるかと。


二重課税については、こちらが詳しいです。


印紙税収入は、こちらを参照。



この辺結構複雑化していてややこしいので、税制度については一元化を実現してほしいところです。


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